高岡市自治功労者表彰規則
平成18年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、自治功労者(以下「功労者」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を功労者として表彰する。
(1) 4年以上市長の職にあった者
(2) 4年以上議会議員の職にあった者
(3) 4年以上副市長の職にあった者
(4) 6年以上同一の委員の職にあった者
2 前項第4号の委員は、教育委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出委員を除く。)、公平委員、固定資産評価審査委員及び農業委員(前項第2号該当者を除く。)をいう。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(自治功労章)
第4条 第2条第1項第1号に該当する者及び20年以上議員の職にあった者には、自治功労章を附加贈与する。
2 自治功労章の制式は、別記様式のとおりとする。
3 第1項に規定する20年以上議員の職にあった者の在職年数の計算に当たり1年未満の端数があるときは、6箇月以上はこれを1年として計算する。
(追彰)
第5条 表彰を受けるべき者が死亡者であるときは、追彰することができる。
(欠格)
第6条 この規則により表彰を受けるべき者が、表彰を受ける前に禁錮以上の刑に処せられたときは、表彰を行わない。
第7条 自治功労章を有する者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その自治功労章は返納させるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条及び第4条の在職年数の算定に当たっては、合併前の高岡市及び福岡町(以下「合併前の市町」という。)において、この規則により表彰の対象とされる職に相当する職にあった者(当該功績により、合併前の市町において表彰等を受けている者を除く。)の在職年数は、これを通算する。
附 則(平成19年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に助役の職にあった者の在職年数は、この規則による改正後の高岡市自治功労者表彰規則第2条第1項第3号に規定する副市長としての在職年数に通算するものとする。
別記様式(第4条関係)