Special Merit Badge from Hita Town/日田市特別功労章

No. 30

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特別功労章 - Special Merit Badge

昭和30年 - 1955

日田市 - Hita town https://en.wikipedia.org/wiki/Hita,_Ōita
 
Current regulation for this badge was intoduced on September 7, 1964.

Made in silver.
Size 30 mm.

銀字七宝模様

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Original statute.

日田市表彰条例施行規則

昭和39年9月7日
規則第47号
注 平成18年6月から改正経過を注記した。


第1条 この規則は、日田市表彰条例(昭和39年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の推薦)
第2条 市内の国、県及び公社の出先機関その他公共団体若しくは公共的団体又は個人において、条例の規定に基づき表彰するに足ると認めるものであるときは、次に掲げる書類を添えて市長に表彰の推薦をするものとする。
(1) 被推薦者の住所、氏名、生年月日及び職業(団体にあっては住所、団体名及び代表者氏名)
(2) 被推薦者の履歴(従前賞罰を受けたことのある者は、その年月日及び内容を記載し、団体の場合は賞罰のみ記載)
(3) 被推薦者の功労又は善行事項の詳細(説明書、図面、仕様書、著書、論文、てん末書及び費用調書等の参考資料添付)
(4) その他市長が必要と認める書類
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年11月3日の文化の日に行う。ただし、特別の事由がある場合は、これを変更することができる。
(表彰候補者)
第4条 表彰選考審査会(以下「審査会」という。)は、本市住民若しくは本市に関係のある個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから表彰候補者を選定する。
(1) 市政の振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(2) 市の興隆発展に貢献し、その功績が顕著なもの
(3) 教育、学術、技芸及び体育等その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(4) 産業開発振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(5) 社会事業に貢献し、その功績が顕著なもの
(6) 民生の安定に貢献し、その功績が顕著なもの
(7) 保健衛生に貢献し、その功績が顕著なもの
(8) 納税等に貢献し、その功績が顕著なもの
(9) 公益のため私財を寄附し、その功績が顕著なもの
(10) 風紀の善導その他社会教化に貢献し、その功績が顕著なもの
(11) 治安の維持、人命救助等にてい身し、その功績が顕著なもの
(12) 防災活動に貢献し、その功績が顕著なもの
(13) 運輸交通に貢献し、その功績が顕著なもの
(14) 奇特の行為があり、又は篤行にして市民の模範とするに足るもの
(15) 実業に精励し、市民の模範とするに足るもの
(16) その他前各号に準ずる功績があり、表彰することを適当と認めたもの
2 前項の規定は、条例に基づき既に表彰を受けた個人又は団体で当該表彰を受けることとなった同項各号のいずれかの事由以外の新たな事由による功績が当該表彰以後にあり、かつ、その功績が特に顕著なものの再選定を妨げるものではない。
(平18規則39・一部改正)
第5条 審査会は、前条の規定によるほか、市の職員で次の各号のいずれかに該当する者のうちから表彰候補者を選定する。
(1) 生命を顧みずその職務を遂行した者
(2) 職務に関し有益な発明考案をなし、市の行政事務又は事業の改善、能率の増進等職務上顕著な業績をあげた者
(3) 天災地変の際特殊の功労があった者
(4) 永年勤続し、特に顕著な功労があった者
(5) その他市政に関し、特に顕著な功労があった者
(6) 他の職員の模範として推奨すべき業績又は善行があった者
(審査会の組織)
第6条 審査会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の議事)
第7条 審査会の会議は、必要に応じ随時会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の報酬等)
第8条 委員は、その職務を行うために要する報酬及び費用弁償を受ける。
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平20規則12・平24規則38・一部改正)
(審査会の細目)
第10条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会の議事及び運営の細目については、審査会が定める。
(表彰の区分)
第11条 条例第6条に規定する市政功労者の表彰の候補者は、第4条第1号から第13号まで及び第5条第1号から第5号までのいずれかに該当し、かつ、その功績が卓絶で他の模範となると認められるもののうちから選定する。
2 条例第6条に規定する善行者の表彰の候補者は、第4条第14号及び第15号並びに第5条第6号のいずれかに該当し、かつ、その善行が特に他の模範となるもののうちから選定する。
(功労章等の制式)
第12条 条例第7条第2項の市政功労章及び市政功労章略章の制式は、別表のとおりとする。
(功労章等の保存)
第13条 市政功労章及び市政功労章略章は、終身本人がこれを所有し、その遺族は、これを保存することができる。
2 市政功労章は、本人に限り終身これを市の公式の式典等の場所で右胸下に着用することができる。
3 市政功労章略章は、本人に限り終身これを常時着用することができる。
(表彰の取消し)
第14条 条例第13条の規定による表彰の取消し又は功労章(略章を含む。)の没収をする場合の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 表彰を取り消し、功労章(略章を含む。)を没収する場合は、条例第13条第1号から第3号までのいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 表彰の取消しは、条例第13条第4号に該当する事実があったとき。
(条例及び規則の適用除外)
第15条 条例及びこの規則は、次に掲げる表彰については、適用しないものとする。
(1) 国民健康保険の被保険者健康世帯の表彰
(2) 消防点検式のときの永年勤続者表彰
(3) 自治会長として10年以上在任し、地域自治活動の向上に著しく寄与した者に対する表彰
(4) 条例及びこの規則で定める表彰以外のもので、市長が必要と認めたものに対する表彰
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年11月13日規則第26号)
この規則は、昭和40年11月15日から施行する。
附 則(昭和50年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月31日規則第24号)
この規則は、平成16年11月4日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第88号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第38号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
 
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