Medal was established on September 22, 1973.
Original regulation.
昭和48年9月22日
久留米市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市表彰条例(昭和48年久留米市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(市功労者選考基準)
第2条 条例第4条に規定する市功労者は、次の各号のいずれかに該当する者で満60歳以上のものについて表彰する。
(1) 社会福祉の増進、社会文化の興隆等市の振興発展に寄与した者で、功績顕著なもの
(2) 市長として満4年以上在職した者
(3) 市議会議員として満10年以上在職した者
(4) 副市長として満8年以上在職した者
(5) 教育委員会委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員会委員、土地区画整理審議会委員及び企業管理者として満12年以上在職した者
(6) 市消防団員として満30年以上奉職した功績顕著な者で、団長若しくは副団長又は分団長若しくは副分団長を5年以上務めたもの
(7) 前各号に定める年数に達しない者で、市長が特に功績顕著と認めるもの
(昭52規則41・昭53規則39・昭55規則23・昭63規則6・平8規則7・平17規則155・平19規則19・平24規則16・一部改正)
(在職年数の計算方法)
第3条 前条の年数の計算は、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤続年数は、就職の日から起算し、退職又は死亡の日までとする。この場合において、1月に満たない日数は1月とする。
(2) 再就職した者の前後の在職期間は、合算する。
(3) 2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の期間とする。
(4) 前条第2号から第6号までの者で前後職を異にした期間がある場合は、それぞれの年数を比例換算し、通算する。
(昭52規則41・昭53規則39・平17規則155・平24規則16・一部改正)
(表彰日)
第4条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別な事情があるときは、これを変更することができる。
(昭52規則41・一部改正)
(表彰状等の贈呈)
第5条 被表彰者に対しては、表彰状、記章及び記念品(次条において「表彰状等」という。)を贈呈する。
2 前項の記章の制式及び記念品料額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
3 第1項の記念品は、金員に代えて贈呈することができる。
(昭52規則41・追加、平17規則155・一部改正)
第6条 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、前条の表彰状等は、その遺族に贈呈する。
(昭52規則41・追加)
(称号の取消し)
第7条 名誉市民、市功労者又は被表彰者が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認めるときは、その称号を取り消し、又は表彰を中止することができる。
(昭52規則41・旧第6条繰下・一部改正、平17規則155・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(昭52規則41・旧第7条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(久留米市功労者表彰条例施行規則の廃止)
2 久留米市功労者表彰条例施行規則(昭和31年久留米市規則第13号)は、廃止する。
(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)
3 第2条第2号から第6号までに規定する職にあった者(同条第2号から第5号までに規定する職に在職した者については、久留米市におけるその在職期間が3年以上ある者に限る。)が編入前の田主丸町、北野町、城島町又は三潴町において当該職に相当する職にあった場合は、その者について、当該編入前の田主丸町、北野町、城島町又は三潴町の当該職にあった期間は、それぞれ同条第2号から第6号までに規定する職にあったものとみなし、同条第2号から第6号までの規定を適用する。
(平17規則155・追加、平24規則16・一部改正)
附 則(昭和52年9月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の表彰分から適用する。
附 則(昭和53年9月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度の表彰から適用する。
附 則(昭和55年9月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度の表彰に係る分から適用する。
附 則(昭和63年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行し、改正後の久留米市表彰条例施行規則の規定は、平成8年度の表彰分から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の久留米市表彰条例施行規則第2条第2号から第7号までに規定する職にあった者で、当該各号のいずれかに該当するときに満60歳未満のものについては、改正後の久留米市表彰条例施行規則第2条の規定にかかわらず、市功労者の対象とする。
附 則(平成17年6月1日規則第155号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年度の表彰分から適用する。
附 則(平成17年8月26日規則第165号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年度の表彰に係る分から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(久留米市表彰条例施行規則に関する経過措置)
2 施行日前において助役又は収入役として在職する者及び施行日に現に収入役として在職する者についての第1条の規定による改正後の久留米市表彰条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第2条第4号の規定の適用については、なお従前の例による。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、副市長として選任されたものとみなされる者についての改正後の規則第2条第4号の規定の適用については、その者の助役としての在職期間を、引き続く副市長としての在職期間に通算する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の久留米市表彰条例施行規則第2条第6号の規定に該当する者(附則第3項の規定により同号に規定する職にあったものとみなされる者を含む。)に係る選考基準及び在職期間の計算については、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1
(昭52規則41・一部改正)